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出版梓会より読者の皆様へ一般社団法人 出版梓会2020年5月 26日はじめにこの度の新型コロナウイルス禍により、長期に渡り厳しい状況に置かれている皆さま、また闘病中の皆さま、ご家族の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。 この文書は、4月28日から施行された「学校その他の教育機関における複製等(著作権法35条)」(以下「権利制限規定」とする)について、教職員の皆さま、児童、生徒、学生、保護者の皆さまに正しい使い方についてお願いするものです。 出版物は得意とする分野を持つ大小さまざまな規模の会社によって、多様な楽しみや知る喜びを支えて参りました。しかし新型コロナ禍により、その出版各社も事業継続に非常な危機感を持っています。今回の「権利制限規定」が制度通りの運用が順守されなければ、その多様な出版物が失われてしまうことにご留意いただきたくお願いする次第です。 未曾有の緊急事態に鑑みれば、自宅に籠らざるを得ないお子様や学びの機会を奪われている児童・生徒・学生の皆さんに対して、本を読む楽しみや知る喜びという支援が必要だと私たちは考えます。「権利制限規定」運用の細部を検討・周知し来年からの制度開始を予定しておりましたが、ここに一年前倒しでスタートすることは意義があることと考えます。 一方で町の書店や図書館が休業・休館し、学校・大学等で対面の授業を行うことができない現状は、専門書出版社自身の事業継続に強い懸念を持たざるを得ません。そんな状況下においても、書店・図書館、大学生協は生徒・学生に本を届けようと努力を続けておりますので、先生方におかれましては遠隔講義でも、児童・生徒・学生の手元に書籍を置いていただくよう働きかけをしていただけると有難く存じます。また出版各社は、電子書籍や電子図書館サービスなどを拡充して、在宅での読書環境の整備に力を入れております。講義形態に合わせてご活用をご検討下さい。 確かに「権利制限規定」については「許諾を得ることなく」著作物を利用可能とするもので、遠隔講義を余儀なくされている教育現場への一助となることを期待されております。しかし、一部報道にあったように「全ての著作物」を「無制限」に複製し送信できる制度ではありません。その利用にあたっては「著作権者の権利を不当に害さない範囲で」という限定がございます。どうか教職員、保護者の皆さまにおかれましては、下記リンク先を通じて制度の正確な理解をお願いしたいと存じます。 (ア) 教育関係の皆さま向け ・補償金管理団体SARTRAS ・日本書籍出版協会「新型ウィルス関連の取組み」 http://www.jbpa.or.jp/covid-19.html (イ) 保護者の皆さま向け ・日本書籍出版協会「読み聞かせ動画のアップロードについて」 http://www.jbpa.or.jp/covid-19.html ・日本児童出版美術家連盟「絵本などの『読み聞かせ』をなさる方々へ」 http://dobiren2.main.jp/yomikikase/ (ウ) 読者、出版社、権利者の皆様向け ・日本書籍出版協会「教育機関が行う出版物の複製利用等について」 http://www.jbpa.or.jp/pdf/guideline/20200515kyoikukikan-fukuseiriyo-ver1.pdf また出版社によっては、個別に「権利制限規定」を超える利用についても一定の許諾する場合がありますので、各社にご確認いただければと存じます。 最後になりましたが、私たち市民が一丸となって立ち向かうことで、必ずやこの危機は乗り越えられるものと信じております。これからも出版を通じて皆様に読む楽しさを届け、危機を乗り越える叡智を産み出せるよう努力して参りますので何とぞよろしくお願い申しあげます。 |